大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(ク)258 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由中、特

別抗告制度が違憲であるとの主張は、適法な同条の抗告理由ではなく(昭和二七年

一〇月一五日最高裁判所大法廷決定、民集六巻八二七頁参照)、その余の論旨は、

原決定の事実認定を争い理由不備の違法があるというに過ぎず、同条所定の場合に

当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の

負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三九年九月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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